自動車保険の免責事項と解約手続き

自動車保険の免責事項

自動車保険に加入していれば、自動車に関する全ての事故に関して保険金が下りるわけではありません。

ある条件下における事故に関しては保険金が下りないケースがあります。

その条件のことを免責事由といいます。

たとえば飲酒運転。

規定以上のアルコールを摂取して運転していて起きた事故の場合、これによって引き起こされた全ての損害に対して保険金は下りません。

他にも、無免許運転、使用人の故意による事故、使用人の重大な過失に起因する事故など、保険加入者に大きな責任がある事故は、免責事由となり保険金が下りないのです。

また、地震や津波による車両の損害、自動車から取り外されている付属品の損害、輸送中の損害、タイヤのパンクなども免責事由になります。

これらの例はあくまでも一般的なもので、詳細は加入した保険会社に問い合わせて確認するようにしましょう。

自動車保険は非常に大きな額を扱う保険です。

1つの事故に対して、数百万、数千万という莫大なお金が動くこともしばしばあります。

その保険金が下りるか下りないかは、その後の人生を大きく左右しかねません。

自動車保険の免責事由に入っているかどうかのチェックは決して怠らないようにしましょう。

自動車保険の解約方法

自動車保険を解約する場合、加入義務のある「自賠責保険」か、任意の加入の「任意保険」かで異なります。


自賠責保険の解約

自賠責保険の場合は、任意の時期に解約することはできません。

自賠責保険を解約できるのは「適用除外者となった時」「告知義務違反の時」「重複契約の時」「自動車を廃車にした時」の4つの場合のみです。


任意保険の解約

任意保険の場合はいつでも解約することができます。

電話やインターネットなどで、保険会社に解約の意思を伝えて解約申込書を発行してもらい、漏れなく記入して解約申込みの手続きを完了します。

詳細は保険会社の説明を聞きましょう。

保険会社の解約手続きが終わると、満期までの未経過期間に応じて保険料が返還されます。